常習賭博罪とは? わかりやすく解説

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常習賭博罪

読み方:じょうしゅうとばくざい
別名:常習とばく罪

常習的な賭博行為に対して処せられる罪名

常習賭博罪は、刑法186条により「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役処する。」と規定されている。

賭博罪には、常習賭博罪と単純賭博罪2種類があり、常習賭博罪の方が刑は重い。例えば、賭けマージャン闇カジノなどへ日常的に行っている者は常習賭博罪が適用される一方初め賭博行った者、年に数回程度賭博行っている者に対して単純賭博罪適用されることが多い。

なお、刑法186条の2では、「賭博場開張し、又は博徒結合して利益図った者は、三月以上五年以下の懲役処する。」と規定されており、賭場主催者はさらに重い系に処せられる。

関連サイト
刑法 - e-Gov



じょうしゅうとばく‐ざい〔ジヤウシフトバク‐〕【常習賭博罪】

読み方:じょうしゅうとばくざい

常習的に賭博をする罪。刑法1861項禁じ3年以下の懲役処せられる。


常習賭博罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:49 UTC 版)

賭博及び富くじに関する罪」の記事における「常習賭博罪」の解説

常習として賭博をした者は3年以下の懲役処せられる(刑法1861項)。

※この「常習賭博罪」の解説は、「賭博及び富くじに関する罪」の解説の一部です。
「常習賭博罪」を含む「賭博及び富くじに関する罪」の記事については、「賭博及び富くじに関する罪」の概要を参照ください。

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