質権の目的となった著作権
質権は、民法で認められた担保物権の一つで、物だけでなく著作権や特許権のような財産的権利も対象としています。一般に債権者は、質権の目的となった財産的権利を留置し、弁済がなされないときは質権の目的となる財産的権利を競売にかけ、その価格から優先弁済を受けることになります。著作権の場合も同様ですが、債務を弁済するためには債務者である著作権者に著作権の行使を任せ積極的に収益をあげさせた方がよいことから、著作権を目的として質権を設定しても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権は著作権者が行使することになっています(第66条)。なお、質権を設定した場合は、登録しなければ第三者に対抗できないことになっています(第77条)。
- 質権の目的となった著作権のページへのリンク