試験問題としての複製等とは? わかりやすく解説

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試験問題としての複製等

著作権の制限規定一つです(第36条)。著作物複製公衆送信について例外定められいいます

1 「入学試験」、「検定試験」などの問題として著作物複製する場合例外です。
条件
ア 既に公表されている著作物であること
試験・検定目的必要な限度内であること
ウ 「営利目的」の試験・検定場合著作権者に「補償金」を支払うこと
慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条

2 「入学試験」、「検定試験」などの問題(著作物)をインターネットなどで送信する場合例外です。
条件
ア 既に公表されている著作物であること
試験・検定目的必要な限度内であること
ウ 「営利目的」の試験・検定場合著作権者に「補償金」を支払うこと
エ その著作物種類用途送信形態などから判断して著作権者利益不 当に害しないこと(ヒアリング試験用テープなど、各試験会場それぞれ購入 することを想定して販売されているものを送信すること、誰でも回答者として参 加できるような形で送信すること等は対象外
慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)



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