資本金に関する諸原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 00:36 UTC 版)
従来は、資本金に関して、債権者保護のために次のような原則があると説明されていた。 資本維持の原則 資本金(及び準備金)の額に相当する財産が維持されなければならないとする原則(#資本維持の原則参照)。 資本不変の原則 資本金の額を会社が自由に減少させることはできないとする原則(#資本金の減少参照)。 資本充実の原則 出資が行われる際、資本金(及び準備金)の額に相当する財産が実際に会社に拠出されなければならないとする原則。現物出資の場合、検査役の調査が行われるのは、この原則のためである。ただし、日本では、合資会社の有限責任社員には出資全額払込主義は採用されておらず、合同会社では現物出資の際の調査は必要とされていない。 資本確定の原則 定款で資本金の額を確定し、予定された資本金の額に相当する財産が拠出されなければ、設立や増資の効力が生じないとする原則。無責任な設立・増資を防止しようとするものである。ただし、日本の現行会社法では、資本金の額は定款の絶対的記載事項ではなく、募集株式の発行に関し、打切り発行の制度(第208条第5項)が導入されている。
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