資本金に関する諸原則とは? わかりやすく解説

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資本金に関する諸原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 00:36 UTC 版)

資本金」の記事における「資本金に関する諸原則」の解説

従来は、資本金に関して債権者保護のために次のような原則があると説明されていた。 資本維持の原則 資本金(及び準備金)の額に相当する財産維持されなければならないとする原則(#資本維持の原則参照)。 資本不変の原則 資本金の額を会社自由に減少させることはできないとする原則(#資本金の減少参照)。 資本充実原則 出資が行われる際、資本金(及び準備金)の額に相当する財産実際に会社拠出されなければならないとする原則現物出資場合検査役調査が行われるのは、この原則のためである。ただし、日本では合資会社有限責任社員には出資全額払込主義採用されておらず、合同会社では現物出資の際の調査は必要とされていない資本確定原則 定款資本金の額を確定し予定され資本金の額に相当する財産拠出されなければ設立増資効力生じないとする原則無責任な設立増資防止しようとするものである。ただし、日本現行会社法では、資本金の額は定款絶対的記載事項ではなく募集株式の発行関し打切り発行制度(第208条第5項)が導入されている。

※この「資本金に関する諸原則」の解説は、「資本金」の解説の一部です。
「資本金に関する諸原則」を含む「資本金」の記事については、「資本金」の概要を参照ください。

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