負担の順序とは? わかりやすく解説

負担の順序

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)

日本の遺留分制度」の記事における「負担の順序」の解説

受遺者受贈者は次の順序遺留分侵害額を負担する(新1047条)。 受遺者受贈者があるときは受遺者先に負担1号受遺者受贈者が複数あり、その贈与同時にされたものであるときは、その目的価額割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言別段意思表示したときはその意思に従う(2号)。 受贈者が複数あるとき(2を除く)は後の贈与係る受贈者から順次前の贈与係る受贈者が負担3号

※この「負担の順序」の解説は、「日本の遺留分制度」の解説の一部です。
「負担の順序」を含む「日本の遺留分制度」の記事については、「日本の遺留分制度」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本の遺留分制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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