にんてい‐のうぎょうしゃ〔‐ノウゲフシヤ〕【認定農業者】
認定農業者
認定農業者(制度)
農業経営基盤強化促進法に基づく制度。経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計画を作成・申請し、①市町村の基本構想に照らして適切であり、②その計画の達成される見込みが確実で、③農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である、との基準に適合する農業者として、市町村から認定を受けた者。認定農業者には、スーパーL・S資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業、農業者年金の保険料助成等の各種施策が重点的に実施されている。(⇒農業経営基盤強化促進法、農業経営改善計画、基本構想、スーパーL資金、農業者年金)
認定農業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/07 23:04 UTC 版)
認定農業者(にんていのうぎょうしゃ)は、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者[1]・農地所有適格法人のことである。担い手農業者(にないてのうぎょうしゃ)とも呼ばれる。
- 1 認定農業者とは
- 2 認定農業者の概要
- 3 主な支援措置
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