試験免許室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 17:41 UTC 版)
所掌 厚生労働省組織規則(平成2年3月31日厚生労働省令第72号)第14条2項の2に所掌事務が規定されている。 (試験免許室及び医師臨床研修推進室)第14条 医事課に、試験免許室及び医師臨床研修推進室を置く。2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。 二 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。3 試験免許室に、室長を置く。
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