藩の統制が及ばない上之保筋とは? わかりやすく解説

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藩の統制が及ばない上之保筋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「藩の統制が及ばない上之保筋」の解説

宝暦7年9月30日1757年11月11日)、上之保筋の一揆帳元責任者となって「定」を制定した。「定」では、各所から金銭的な要求があっても駕籠訴吟味判決が出るまで繰り延べするようお願いすること、そして借金については決して乱暴なことをしないこと等、一揆などの大衆運動ありがちな無法禁じ統制取れた行動をしていく取り決めなされていた。また「定」は、一揆勢が村方三役中心とした江戸時代農村秩序替わる自治的な新たな決まり制定したことを表している。 「定」の制定からもわかるように、宝暦7年1757年後半から宝暦8年1758年)にかけて、上之保筋は郡上藩威令が及びにくい状況となった宝暦7年1757年12月作成され上之保筋の立者、寝者人別帳によれば上之保筋の約9割が立者であり、村内全て立者であった23あった。このような立者圧倒的な優勢下、年貢納付も十分に行われない状態に陥った

※この「藩の統制が及ばない上之保筋」の解説は、「郡上一揆」の解説の一部です。
「藩の統制が及ばない上之保筋」を含む「郡上一揆」の記事については、「郡上一揆」の概要を参照ください。

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