藩の統制が及ばない上之保筋
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「郡上一揆」の記事における「藩の統制が及ばない上之保筋」の解説
宝暦7年9月30日(1757年11月11日)、上之保筋の一揆勢帳元が責任者となって「定」を制定した。「定」では、各所から金銭的な要求があっても駕籠訴吟味の判決が出るまで繰り延べするようお願いすること、そして借金については決して乱暴なことをしないこと等、一揆などの大衆運動にありがちな無法を禁じ、統制が取れた行動をしていく取り決めがなされていた。また「定」は、一揆勢が村方三役を中心とした江戸時代の農村秩序に替わる、自治的な新たな決まりを制定したことを表している。 「定」の制定からもわかるように、宝暦7年(1757年)後半から宝暦8年(1758年)にかけて、上之保筋は郡上藩の威令が及びにくい状況となった。宝暦7年(1757年)12月に作成された上之保筋の立者、寝者人別帳によれば、上之保筋の約9割が立者であり、村内全てが立者であった村も23村あった。このような立者の圧倒的な優勢下、年貢納付も十分に行われない状態に陥った。
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