自首減免とは? わかりやすく解説

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自首減免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 05:09 UTC 版)

予備」の記事における「自首減免」の解説

予備行為基本犯の実行の着手以前行為であり、予備段階とどまれば法益侵害軽微ですむため、自首したに対して刑を軽減免除する規定おかれることがある通常の自首に関するb:刑法421項は、任意的に軽減できるだけ)。 必ず免除されるとする規定 - 外患誘致陰謀罪(b:刑法第88条) 必ず免除または軽減されるとする規定 - 身代金目的拐取予備罪(b:刑法第228条の3) 情状により任意的に免除できるとする規定 - 放火予備罪(b:刑法113条)、殺人予備罪(b:刑法201条)

※この「自首減免」の解説は、「予備」の解説の一部です。
「自首減免」を含む「予備」の記事については、「予備」の概要を参照ください。

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