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継承国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/08 06:09 UTC 版)
継承国(けいしょうこく)、承継国(しょうけいこく)とは、ある国家が消滅したのち、その国が締結していた条約上などの義務や権利を引き継ぐ国。
複数の新国家が旧国家の領土を分割した場合や、旧国家の消滅後に長い空白期間をおいて新国家が成立した場合などに問題になる。また、革命政権などの樹立により、前政権による対外債務や各条約の継承を受け入れない場合なども問題となる。サクセッサーステート(継承国)方式は、国際法における国権の在り様に関する主張(継承国理論)であり、必ずしも国際法上の明確性を持つものでない。
主な例としては、ソビエト連邦に対するロシア連邦、チェコスロバキア共和国に対するチェコ共和国など。ユーゴスラビアについては、セルビア・モンテネグロ問題に対する反発から10年近くにわたって継承が認められず、「旧ユーゴスラビア」という呼称が用いられた。
- ^ ベルギーの独立を承認した1831年2月19日のロンドン議定書においては「より高い秩序のこの原則(包括的継承の原則)によれば、人民の内部組織に生じた変更がどのようなものであろうとも、条約はその義務的性格を喪失するものではない」とされた。「条約の継承に関する第2次大戦前の日本の実行」森川俊孝(横浜国際社会科学研究第12巻第2号2007年8月)PDF.P2および脚注8
- ^ 「国家相続の一考察-アルジェリアの実行-」長谷川正国[1][2]から起筆(PDF.P.2)
- ^ 外交青書1982年(昭和57年度)版第6節[3]
- ^ 第109回参議院内閣委員会3号(昭和62年09月01日)政府委員(斉藤邦彦) による。発言者番号152[4]
- ^ 第64回衆議院外務委員会2号昭和45年12月17日(発言者番号25)引用は要約。原文は国会議事録検索システムから閲覧可能[5]
- ^ 第28回衆議院予算委員会14号昭和33年2月28日など
- ^ 日本国憲法公布の勅語(1946年11月3日)
- ^ 第107回参議院内閣委員会2号昭和61年10月30日飯田忠雄(発言番号80)
- ^ 「政令201号の効力について(法務総裁説明)」昭和23年9月3日閣議決定[6]
継承国に関連した本
- 次世代への高度熟練技能の継承―技能が消えれば、国が滅びる 海野 邦昭 アグネ承風社
- 地域環境デザインと継承 彰国社
- 地域環境デザインと継承 (シリーズ地球環境建築・専門編) 彰国社
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