立入調査等とは? わかりやすく解説

立入調査等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「立入調査等」の解説

労働基準監督官による臨検強制立入調査、第101条以下)が行われた場合三六協定が未締結であったり、三六協定定め限度時間超えて時間外労働をさせている、三六協定労働者代表の選任方法が妥当ではない等の事実認められると、36違反是正するよう指導される。世間求め応じ近年監督実施件数増加傾向にある。原則として臨検拒否することは出来ず監督官臨検拒んだり、妨げたり尋問答えなかったり、虚偽陳述をしたり、帳簿書類法定帳簿書類のみならず、第109条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」を含み使用者が自ら始業・終業時刻記録したもの、タイムカードICカードパソコン使用時間の記録等客観的な記録含まれる平成29年1月20日策定労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン))を提出しなかったり、虚偽帳簿書類提出した場合は、30万円以下の罰金処せられる(第120条)。 「労働基準監督官#労働基準監督署配置され労働基準監督官主な業務」も参照

※この「立入調査等」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「立入調査等」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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