立体商標についての商標権の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)
「立体商標」の記事における「立体商標についての商標権の効力」の解説
商標権の効力は、以下の4類型の商標の使用行為に及ぶものと規定されている(商標法23条、商標法37条1号)。これは一般の商標についての商標権の効力と変わることはない。 指定商品・役務についての登録商標の使用(専用権、商標法23条) 指定商品・役務についての登録商標に類似する商標の使用(禁止権、商標法37条1号) 指定商品・役務に類似する商品役務についての登録商標の使用(同上) 指定商品・役務に類似する商品役務についての登録商標に類似する商標の使用(同上) 立体商標どうしのみならず、立体商標と平面商標が類似することもある。立体商標と平面商標はいずれも視覚を通して認識されるものであり、両者が結合した商標もあり得るからである。 たとえば、ペコちゃん像(株式会社不二家)の立体商標は、ペコちゃんを平面に描いた平面標章に類似する。したがって、指定商品と同一または類似する商品を販売するに際し、「ペコちゃん」の絵画を商標として無断使用すると、商標権侵害を構成する(商標法37条1号)。
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