知的財産用語辞典 |
指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)
商標出願の際には、何れの商品(役務)についてその商標を使用するかを指定する。この指定された商品(役務)を指定商品(役務)という。
商標登録がされると、その商標を指定商品(役務)について独占して使用する権利が与えられる。また、他人が、指定商品(役務)に類似する商品(役務)について、類似する商標を使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。
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