指定商品・役務とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 労働 > 役職 > 役務 > 指定商品・役務の意味・解説 

指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)


商標出願の際には、何れの商品役務)についてその商標使用するかを指定する。この指定され商品役務)を指定商品役務)という。

商標登録がされると、その商標指定商品役務)について独占して使用する権利与えられるまた、他人が、指定商品役務)に類似する商品役務)について、類似する商標使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。


指定商品・役務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)

地域団体商標」の記事における「指定商品・役務」の解説

商品付され地域団体商標目にする需要者は、その商品と、地域団体商標中の地名との間の密接な関連性期待することになる。したがって地域団体商標が、それに含まれる地名とは関連しない商品について使用され場合需要者品質役務の質を誤認するおそれがあるこのような商標指定商品役務)の組み合わせによる商標登録出願は、商標法第4条第1項第16号規定により拒絶される。 たとえば、商標を「○○りんご」(○○地名)、指定商品を「りんご」とした地域団体商標商標登録出願がされた場合商標○○りんご」が、○○以外を産地とするりんごに使用され場合には原産地誤認生じるから、このままでは商標法第4条第1項第16号規定により商標登録受けられない。この場合指定商品を「りんご」ではなく○○産のりんご」として出願することにより、商標登録受けられる指定商品を「りんご」として出願してしまった場合には、「りんご」を「○○産のりんご」などに補正することにより、商標登録受けられる

※この「指定商品・役務」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「指定商品・役務」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「指定商品・役務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



指定商品・役務と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「指定商品・役務」の関連用語

指定商品・役務のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



指定商品・役務のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2024 FURUTANI PATENT OFFICE
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの地域団体商標 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS