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指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)


商標出願の際には、何れの商品役務)についてその商標使用するかを指定する。この指定された商品役務)を指定商品役務)という。

商標登録がされると、その商標指定商品役務)について独占して使用する権利与えられる。また、他人が、指定商品役務)に類似する商品役務)について、類似する商標使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。






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