指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)
指定商品・役務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
商品に付された地域団体商標を目にする需要者は、その商品と、地域団体商標中の地名との間の密接な関連性を期待することになる。したがって、地域団体商標が、それに含まれる地名とは関連しない商品について使用された場合、需要者は品質や役務の質を誤認するおそれがある。このような商標と指定商品(役務)の組み合わせによる商標登録出願は、商標法第4条第1項第16号の規定により拒絶される。 たとえば、商標を「○○りんご」(○○は地名)、指定商品を「りんご」とした地域団体商標の商標登録出願がされた場合、商標「○○りんご」が、○○以外を産地とするりんごに使用された場合には原産地の誤認が生じるから、このままでは商標法第4条第1項第16号の規定により商標登録を受けられない。この場合、指定商品を「りんご」ではなく「○○産のりんご」として出願することにより、商標登録を受けられる。指定商品を「りんご」として出願してしまった場合には、「りんご」を「○○産のりんご」などに補正することにより、商標登録を受けられる。
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