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指定商品の書換(していしょうひんのかきかえ)


”指定商品の書換”とは、古い商品区分にて取得した商標権平成4年4月1日より前の出願のもの)について、その商品区分現行区分合わせて書き換えることをいう。書換を行わなかった場合10年後の権利更新認められなくなる。したがって、今後使用する予定のある商標権については、指定商品を書換を行っておくことが必要である。

商標権内容は、こういう商標こういう商品(またはサービス)に使う、という具合決められている。この商品サービスは第1類から第42類までの区分分類され、整理されている。現在の商品区分国際分類基づいて定められており(平成4年4月1日~)、外国出願する際に便利なようになっている。

国際分類採用される前は、日本は独自の商品区分用いていた。そして、この商品区分内容は、以下に示すように過去数度組み替えが行なわれてきた経緯がある。商標権は、繰り返し更新することができる半永久的権利であるため、以前商品区分の下で登録された商標権のなかで、現在でも有効に存続するものがある。下記(1)~(4)の法律基づいて成立した商標権商品区分を、現行区分合せ書き換えさせるのが指定商品の書換制度である。(5)の平成4年4月1日以後出願したものについては、書き換えの必要はない。

(1)明治32年法(明治32年7月1日施行) (2)明治42年法(明治42年11月1日施行) (3)大正10年法(大正11年1月11日施行) (4)昭和34年法(昭和35年4月1日施行) (5)平成3年法[国際分類採用](平成4年4月1日施行

書換申請は、商標権更新時期合せ行なう。書換申請を行なわなかった場合10年後の次回更新認められなくなる。書き換えの受け付け開始日は次の通りである。
(1)、(2):平成10年4月1日から
(3):平成11年4月1日から
(4):平成12年4月1日から

書き換えの対象となるのは、上記の受け付け開始日から6カ月以降最初到来する存続期間満了日有する登録商標である。

執筆弁理士 眞島宏明)





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