窃盗罪に関する特則とは? わかりやすく解説

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窃盗罪に関する特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 03:33 UTC 版)

窃盗罪」の記事における「窃盗罪に関する特則」の解説

親族相盗例 親族間における窃盗場合は、刑を免除されたり(刑法2441項)、告訴なければ公訴提起できなかったりする(刑法2442項親告罪)という特例がある(親族相盗例)。なお、盗品譲り受けたり購入運搬保管した者も盗品譲受け等の罪により処罰されるが(刑法256条)、これについても親族等の間における特例によって刑が免除される場合がある(刑法257条)(詳しく盗品等関与罪参照)。 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」により、窃盗犯殺傷した場合正当防衛認められやすくなったり処罰免除する規定設けられている(同法1条)。同時に常習として窃盗犯す者についてはより重い刑罰科す規定設けられている(同法2条~4条)。

※この「窃盗罪に関する特則」の解説は、「窃盗罪」の解説の一部です。
「窃盗罪に関する特則」を含む「窃盗罪」の記事については、「窃盗罪」の概要を参照ください。

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