窃盗罪に関する特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 03:33 UTC 版)
親族相盗例 親族間における窃盗の場合は、刑を免除されたり(刑法244条1項)、告訴がなければ公訴を提起できなかったりする(刑法244条2項。親告罪)という特例がある(親族相盗例)。なお、盗品を譲り受けたり、購入・運搬・保管した者も盗品譲受け等の罪により処罰されるが(刑法256条)、これについても親族等の間における特例によって刑が免除される場合がある(刑法257条)(詳しくは盗品等関与罪を参照)。 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」により、窃盗犯を殺傷した場合に正当防衛が認められやすくなったり処罰を免除する規定が設けられている(同法1条)。同時に、常習として窃盗を犯す者についてはより重い刑罰を科す規定も設けられている(同法2条~4条)。
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