稲村の反論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 03:59 UTC 版)
死因を病死と鑑定した木村に対して稲村は、以前までの鑑定では一切触れていなかった遺体の扼痕について、Aが公判で否認して初めて「頸部正中やや右側に5×4センチの圧迫痕ととれる皮膚の蒼白部分を認める」と主張するようになった。しかし、弁護側の追及に対して稲村は、「扼痕らしいと判断しました。しかし、そのらしいというのも確率的には50%以上です」などと証言して断定を避け続けたため、審理ではやはり扼痕はないものとして扱われた。 筋肉内出血の原因を肩もみとする主張に対しては、Aの妻が日常的に肩もみをされていたならば陳旧な出血がみられるはずであるのにそれがなく、肩もみの際に皮膚に押し込められるはずの親指の痕もみられない、としてこれに反論した。
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