私人訴追主義
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私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。
注釈
- ^ 法務総裁 (AG) 、重大詐欺局長 (Director of SFO) 、警察などのほか、公訴局長 (DPP)(及びその指定する者)が含まれる。2003年刑事司法法29条(5)項。
出典
- ^ a b 首相官邸ホームページ. “諸外国(英米独仏)及び我が国の司法制度の概要(対照表) (PDF)”. 法務省. 2009年2月10日閲覧。
- ^ 青木人志 (2004年12月7日). “12月7日シンポジウム「諸外国に学ぶ日本の動物愛護の展望」動物を扱う人々の責任とは基調講演「わが国動物法の特質と現代的課題―時空の中の大きな位置づけ」”. 動物との共生を考える連絡会. 2009年2月10日閲覧。
- ^ a b “イギリスの刑事訴追制度の動向―― イギリス検察庁をめぐる近年の動きを中心に――”. 小山雅亀. 2009年3月21日閲覧。
- ^ a b “イギリスの刑事訴追制度の動向(補論)”. 小山雅亀. 2009年2月10日閲覧。
- 1 私人訴追主義とは
- 2 私人訴追主義の概要
- 3 関連項目
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