国家訴追主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 05:46 UTC 版)
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう[1]。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う[1]。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。
- ^ a b c d 河上和雄 & 中山善房 2013, p. 4高橋省吾執筆部分
- ^ 河上和雄 & 中山善房 2013, p. 32高橋省吾執筆部分
- ^ a b c d e 河上和雄 & 中山善房 2013, p. 31高橋省吾執筆部分
- 1 国家訴追主義とは
- 2 国家訴追主義の概要
国家訴追主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
国家訴追主義とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。
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国家訴追主義
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公訴は検察官が行う(刑事訴訟法247条)。日本法では私人による起訴(私訴)の制度は採用されていない。
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「国家訴追主義」の例文・使い方・用例・文例
- 国家訴追主義という主義
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