福祉用具貸与とは? わかりやすく解説

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福祉用具貸与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「福祉用具貸与」の解説

介護保険法第8条12項において福祉用具貸与は以下に定義される居宅要介護者について福祉用具心身機能低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって要介護者等の日常生活自立助けるためのものをいう次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣定めるものの政令定めところにより行われる貸与 また、居宅運営基準第193条において、 指定居宅サービス該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項規定により厚生労働大臣定め福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定援助取付け調整等を行い福祉用具貸与することにより、利用者日常生活上の便宜図り、その機能訓練資するとともに利用者介護する者の負担軽減を図るものでなければならない。 と定義される人員 指定福祉用具貸与の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員員数は、常勤換算方法で、二以上とする(居宅運営基準第194条)。 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所管理支障ない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができるものとする居宅運営基準第195条)。 運営 福祉用具専門相談員は、利用者希望心身状況及びその置かれている環境踏まえ指定福祉用具貸与の目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を、既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成し当該福祉用具貸与計画実施状況把握行い必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行う(居宅運営基準1992条)。 指定福祉用具貸与事業者は、利用者福祉用具選択資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項記載され目録等を備え付けなければならない居宅運営基準204条)。 指定福祉用具貸与事業者は、利用者対す指定福祉用具貸与の提供に関する福祉用具貸与計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない居宅運営基準2042条)。 福祉用具専門相談員厚生労働大臣定め福祉用具貸与を行う。

※この「福祉用具貸与」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「福祉用具貸与」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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