確定給付企業年金の掛金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 23:38 UTC 版)
「確定給付年金」の記事における「確定給付企業年金の掛金」の解説
事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は、政令で定める基準(現在は、額が2分の1を超えないこと、掛金拠出について加入者の同意を得ること等)に従い、規約の定めにより掛金の一部を負担することができる。 確定給付企業年金において、掛金には次の種類がある。 標準掛金:給付に関する規定、及び、基礎率(予定利率、予定死亡率、予定脱退率、予定昇給率など)などに基づいて、適切な年金数理によって決められる。適切な年金数理には、国際的には幾通りかの考え方があり得るが、日本における確定給付企業年金の場合には、掛金の額は、将来にわたって財政の均衡が保たれるように計算されたものでなければならない、ということで基本的な考え方が示されている。また、少なくとも5年ごとに掛金の額を再計算しなければならないとされている。 特別掛金:給付を行うために標準掛金では足りない部分を補う掛金。制度発足時に発足以前の勤務期間についても通算して給付を行う場合の(狭義の)過去勤務債務、標準掛金計算時に使用した基礎率と実績の差、制度変更を行った際の積立不足などを補う。 特例掛金:非継続基準の財政検証における積立不足などを補うための掛金。 その他の掛金:事務費を補う掛金(基金型の場合)など。 また事業主(基金型の場合は基金)は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。また当該積立金の額は、加入者等に係る責任準備金の額及び裁定積立基準額を下回らない額でなければならない。
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