確定的故意と不確定的故意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 03:14 UTC 版)
故意には確定的故意と不確定的故意がある。 確定的故意 確定的故意とは行為者が犯罪事実の実現について確定的に表象している場合をいう。 不確定的故意 不確定的故意とは行為者が犯罪事実の実現について不確定なものとして表象している場合をいい、不確定的故意には概括的故意、択一的故意、未必的故意(未必の故意)がある。概括的故意 一定範囲内のどれかの客体に犯罪的結果を生じることは確定的であるが、その個数や客体が不確定な場合の故意を概括的故意という。 択一的故意 数個の客体のどれかに犯罪的結果を生じることは確定的であるが、それがどの客体に生じるか不確定な場合の故意を択一的故意という。 未必的故意(未必の故意) 犯罪的結果の発生自体は確実ではないが、それが発生することを表象しながらも、それが発生するならば発生しても構わないものとして認容している場合の故意を未必的故意(未必の故意)という。 なお、「未必の故意(Eventualvorsatz,dolus eventualis)」と「認識ある過失(bewusste Fahrlässigkeit,luxuria)」の区別は、いかなる場合に故意となり、また、過失となるのかという限界の問題となる。故意犯は原則的に処罰されるのに対して、過失犯は特に過失犯の規定がないかぎり処罰されないことから、故意と過失の区別は刑法上の重要な問題のひとつである。
※この「確定的故意と不確定的故意」の解説は、「故意」の解説の一部です。
「確定的故意と不確定的故意」を含む「故意」の記事については、「故意」の概要を参照ください。
- 確定的故意と不確定的故意のページへのリンク