破産者の管理処分権喪失とは? わかりやすく解説

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破産者の管理処分権喪失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)

破産宣告」の記事における「破産者の管理処分権喪失」の解説

破産財団管理処分破産管財人専属し同法7条)、破産者管理処分喪失する破産者が、破産宣告の後、破産財団属す財産に関してなした法律行為は、これをもって破産債権者対抗することができないし(同法531項)、破産宣告の後、破産財団属す財産関し破産者法律行為によらない権利取得しても、その取得は、これをもって破産債権者対抗することができない同法541項)。 不動産又は船舶関し破産宣告前に生じた登記原因に基づき破産宣告後になした登記又は不動産登記法2条1項規定による仮登記は、これをもって破産債権者対抗することができない同法551項本文)。もっとも、登記権利者破産宣告事実知らずになした登記又は仮登記は、これをもって破産債権者対抗することができる(同項但書)。 権利設定移転又は変更に関する登録又は仮登録及び企業担保権設定移転又は変更に関する登記についても、同様である(同条2項3項)。 破産宣告の後、その事実を知らず破産者になした弁済は、これをもって破産債権者対抗することができる(同法561項)。 破産宣告の後、その事実を知って破産者になした弁済は、破産財団受けた利益限度においてのみ、これをもって破産債権者対抗することができる(同条2項)。 破産法55条ないし57条の適用については、破産宣告公告前にあってはその事実を知らなかったものと推定し公告にあってはその事実を知っていたもの推定する同法58条)。

※この「破産者の管理処分権喪失」の解説は、「破産宣告」の解説の一部です。
「破産者の管理処分権喪失」を含む「破産宣告」の記事については、「破産宣告」の概要を参照ください。

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