破産原因の審理とは? わかりやすく解説

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破産原因の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「破産原因の審理」の解説

破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、申立書その他の提出書類記載から破産手続開始の原因存在認定することができるか、これらの書類記載十分な裏付資料存在するかという観点から審理をし、訂正補充債務者指示する書類資料調うと、債務者審尋あるいは債務者審問称して債務者個別裁判所呼び出し裁判官が、申立書その他の提出書類記載内容誤りがないかを確認し破産原因及び同時廃止要件存否認定するために必要な事項聴取する。なお、こうした期日開かない審理進め事案もある。また、免責申立てなされている事案であって免責不許可事由存在疑われるものについては、その際に、裁判官が必要と認め訓戒加えたり反省文提出指示したりすることもある。 審理結果破産原因存在証明されれば、裁判所破産手続開始決定をなす。

※この「破産原因の審理」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「破産原因の審理」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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