申請から結果通知までの期間とは? わかりやすく解説

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申請から結果通知までの期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 10:12 UTC 版)

要介護認定」の記事における「申請から結果通知までの期間」の解説

要介護認定申請対す結果の通知は、申請のあった日から30日以内にしなければならない第27条11項)。特別な理由がある場合には処理見込期間及びその理由通知したうえで延期することができる(第27条11但書)。 しかし、結果通知までに30日以上を要することが常態化している市町村少なくない。その理由として、次のようなことがある[要出典]。 申請時期の集中 要介護認定有効期間は必ず各月月末満了日となり、更新申請満了日60日前からすることができる。このため日々申請件数には1カ月周期の波が生じ申請件数の多い時期行われた申請は、処理に時間がかかりやすい。 認定調査票の作成遅延 認定調査実施までに時間要したり、調査後調査票作成遅れたり調査後追加確認が必要となるなどにより、認定調査票の作成遅延することがある調査員申請者面接しなければならないため、1日実施可能な認定調査の数には限界があり、一旦遅延するとなかなか解消しない。 主治医意見書の入手遅延 様々な理由により医療機関書類作成滞り主治医意見書入手できなかったりすることがある認定調査市町村において行うため、遅延しないように対処しやすいが、主治医意見書主治医作成依頼する他にないため、遅延する市町村医療機関への催促繰り返す以外の方法がない。この理由による遅延は、月単位となることもある。 介護認定審査会での審査判定の遅延 審査判定介護認定審査会で行わなければならないが、審査会医療・福祉分野の多職種委員集まって行うため、開催頻度会議時間には限度があり、審査判定件数をすぐに増加させることは容易ではないこのため申請件数見込み誤ったりすると、審査判定待ち案件積み上がってしまう。また、審査判定資料審査会当日にすぐに読める量ではないため、事前送付が必要となり、資料送付から審査会開催までにも一定期間要する事務の外部化による長期化 市町村により、認定調査委託行ったり、介護認定審査会広域連合行ったりしている。この場合書類やり取り一定の時間要することになり、結果通知までの期間の長期化につながる。 なお、一部市町村では、申請者自らがあらかじめ医療機関主治医意見書作成依頼し入手した主治医意見書添付して要介護認定申請を行うこととしている。このようにすると、申請のあった日から30日以内結果通知できる割合形式上高くなる

※この「申請から結果通知までの期間」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「申請から結果通知までの期間」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。

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