書留郵便
(現金書留 から転送)
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書留郵便(かきとめゆうびん)とは、郵便の特殊取扱の一種である[1]。略称は書留。
- ^ a b c d e f g 総務省. “諸外国の郵便制度について”. 2019年1月27日閲覧。
- ^ 日本郵便. “配達証明”. 2019年1月27日閲覧。
- ^ 戸建住宅に設置した宅配ボックスへの書留郵便物等の配達 - 日本郵便
- ^ 2018-01-262020-10-15 (2018年1月26日). “「知らない」では済まされない!普通郵便でやってはいけない行為”. ハガキのウラの郵便情報. 2020年12月6日閲覧。
- ^ 井手秀樹『日本郵政 JAPAN POST』東洋経済新報社、2015年
- 1 書留郵便とは
- 2 書留郵便の概要
- 3 制度
- 4 国際郵便の書留類
- 5 出典
現金書留
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現金(日本の有効な紙幣・硬貨であって、外国の紙幣・硬貨は含まれない。また日本円でも、失効した古銭は含まれない)を郵送する場合は、現金書留としなければならない。現金を現金書留としないで普通郵便やレターパック等で送ることは郵便法第17条に違反する行為であり、発覚した場合は郵便法第40条によって郵便物が差出人に窓口で返還され、意図的に行っていた場合は郵便法第84条第1項によって不正に郵便に関する料金を免れた者として30万円以下の罰金刑が科せられる可能性がある。郵便物の引受から配達までの送達過程を、中継局を含めて、書面および端末データで記録する。 損害賠償要償額の最高額は50万円まで設定でき、要償額が大きいほど特殊取扱料金が高くなる。最低の特殊取扱料金は要償額1万円までで435円。さらに5000円まで増えるごとに10円が加算されていく。現金書留は指定の現金封筒(売価21円)に入れて差し出さなければならない。現金封筒は通常サイズの定形封筒と、熨斗袋ごと入れられる定形外封筒がある。現金封筒には、信書など通信文の封入も可能。追跡番号の1桁目は「2」。 なお、以前は現金書留ゆうパックとしてゆうパックで現金を送ることができたが、サービスの改訂で、2010年以降はゆうパックで現金を送ることができなくなった(ただし従前からの大口契約者は特例として今でも現金ゆうパックを送ることができる)。現金書留は日本で通用する通貨を送付する方法のため、外貨は現金書留では送れない。
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「現金書留」の例文・使い方・用例・文例
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