物上代位性
物上代位
物上代位性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(304条)。但書の趣旨について、先取特権者による物上代位権行使の目的となる債権について一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたにすぎないときは、そののちに先取特権者が該債権に対し物上代位権を行使することを妨げないと解すべきと判示されている。
※この「物上代位性」の解説は、「先取特権」の解説の一部です。
「物上代位性」を含む「先取特権」の記事については、「先取特権」の概要を参照ください。
- 物上代位性のページへのリンク