無銭利得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)
同様の問題は、財物でも電気でもない物の交付や、サービスの交付を受けて、金銭を支払わず逃走を図る場合にも生じうる。法適用上は紙切れ一枚でも財物とされるため、無主物と考えられる物、あるいはサービスの交付を受けた場合が対象となる。 無銭利得のうち、有償公共交通機関などの不正乗車については、別途の法律の定めがあり、即時に刑事処分の対象となりうる。 サービスも、飲食店における飲食物と同様に、提供された時点で消費してしまい返還が不能である。法適用上は、無銭飲食と同様に、欺罔や虚偽を伴えば二項詐欺罪(詐欺利得罪)が、暴行や脅迫があれば二項強盗罪の成立を妨げない。 輸送サービス(不正乗車となる場合を除く)や、無銭宿泊などが問題となる。
※この「無銭利得」の解説は、「無銭飲食」の解説の一部です。
「無銭利得」を含む「無銭飲食」の記事については、「無銭飲食」の概要を参照ください。
- 無銭利得のページへのリンク