準国際私法とは? わかりやすく解説

準国際私法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)

国際私法」の記事における「準国際私法」の解説

準国際私法とは、一つ国家内で異な内容の法が施行されている地域存在する国において、これらの異法地域間私法関係に適用すべき私法指定する法のことをいう。 今日では一つ国家内には全国的に一つ私法施行されているのが一般的であるが、地域により異なった法が施行されている場合もないわけではない例えば、アメリカ合衆国においてはそれぞれの州が立法権有しているため州により法律異なるし、イギリスでも、イングランド及びウェールズスコットランド北アイルランドなどで法の内容異なる。そのため、準国際私法という概念必要になる。 一応、国際私法区別される概念であるが、問題となる法律関係解決方法国際私法類似の原則妥当する。そのため、国際私法と準国際私法を区別しないこともある(アメリカ合衆国など)し、区別するとしても国際私法に関する規定を準国際私法に準用することが多い。したがって実質法には分類されない日本国との平和条約発効前の日本においても、台湾朝鮮半島日本の領土とされた際に、内地朝鮮台湾などについて異な法令施行される事態生じたため、共通法大正7年法律39号)が制定されその22項において法例規定準用すること等により、異法地域間法の抵触解決図ったことがある。 なお、国際私法は、歴史的に見るとヨーロッパにおいて主権国家内部地域によって異な法体系有している地域相互間の問題解決するための法規範として発生したが、その後主権国家内部私法統一されたため、国家間私法問題解決するための法規範として位置づけられるようになったという経緯がある。

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