準共有
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:39 UTC 版)
民法の共有の規定は、用益物権など所有権以外の財産権を複数人で有する場合について準用される(264条本文)。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264条但書)。
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民法の共有の規定は、用益物権など所有権以外の財産権を複数人で有する場合について準用される(264条本文)。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264条但書)。
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