法科大学院課程の法的基準とは? わかりやすく解説

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法科大学院課程の法的基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 23:06 UTC 版)

法科大学院」の記事における「法科大学院課程の法的基準」の解説

法科大学院課程の法的基準は、専門職大学院設置基準平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。標準修業年限3年182項)で、法科大学院において必要とされる法学基礎的な学識有する認める者(法学既修者)は、修業年限2年とすることができ、30単位超えない範囲法科大学院認め単位修得したものとみなすことができる(25条)。必要単位数は93単位以上とされている。 細目は、専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院関し必要な事項文部科学省告示53号)に規定されている。実務家教員おおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者社会人入学者が3割以上となるよう努めるもの(3条1項とされる法律基本科目憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法に関する分野科目)、法律実務基礎科目法曹として技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野科目)、基礎法学隣接科目基礎法学に関する分野又は法学関連有する分野科目)、展開・先端科目先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野科目)を設けること(5条)、法律基本科目50人を標準として授業を行うこと(6条)、年間登録単位の上限が1年につき36単位標準として定める(7条)、とされる

※この「法科大学院課程の法的基準」の解説は、「法科大学院」の解説の一部です。
「法科大学院課程の法的基準」を含む「法科大学院」の記事については、「法科大学院」の概要を参照ください。

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