治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)
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「緊急勅令」の記事における「治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)」の解説
この治安維持法の「改正」は、国体変革について死刑の導入、目的遂行の処罰を目的とするもので、もともとは法律案として昭和3年4月20日に召集された第55回帝国議会(特別会)に提出されたが審議未了になったものである。 本来は、第55帝国議会の延長又は臨時議会の召集によるべきであったが与党少数の現状では、議会が紛糾することは必須であったので、原法相は、議会閉会の10日後の5月15日には緊急勅令による改正方針を閣議に提案している。これに対しては閣内からも異論があり、枢密院の審議において、議会の延長をしなかったのはなぜかとの質問に対し、「衆議院が議案を握りつぶす底意であり延長しても効がないと認めたからである。しかるに閉会後調査の進展に伴い危険がましていることが判明したと」と答弁がされている。枢密院での採決は、審査委員会が5対3、本会議が12対5であった。 第56帝国議会における承諾案件についても、衆議院において民政党の斎藤隆夫が、緊急性の有無刑罰が加重であることを追及し、採決では民政党と無産党が反対したが委員会では、賛成9(政友会)、反対8(民政党7、無産党1)の1票差、本会議では記名採決となり、賛成249、反対170で可決された。
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