治安維持法中改正ノ件とは? わかりやすく解説

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治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令129号)」の解説

この治安維持法の「改正」は、国体変革について死刑導入目的遂行処罰目的とするもので、もともとは法律案として昭和3年4月20日召集され第55回帝国議会特別会)に提出されたが審議未了になったのである。 本来は、第55帝国議会延長又は臨時議会召集によるべきであった与党少数現状では、議会紛糾することは必須であったので、原法相は、議会閉会10日後の5月15日には緊急勅令による改正方針閣議提案している。これに対して閣内からも異論があり、枢密院審議において、議会延長をしなかったのはなぜかとの質問対し、「衆議院議案握りつぶす底意であり延長しても効がないと認めたからである。しかるに閉会後調査進展に伴い危険がましていることが判明したと」と答弁がされている。枢密院での採決は、審査委員会が5対3本会議12対5であった。 第56帝国議会における承諾案件についても、衆議院において民政党斎藤隆夫が、緊急性の有無刑罰加重であることを追及し採決では民政党無産党が反対したが委員会では、賛成9(政友会)、反対8(民政党7、無産党1)の1票差、本会議では記名採決となり、賛成249反対170可決された。

※この「治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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