没官とは? わかりやすく解説

没官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 02:34 UTC 版)

没官(もっかん/ぼっかん)とは、律令法において科された付加刑の1つで、人身または財物を官が没収すること。


  1. ^ 例えば、中世後期に宝鏡寺領となったことから宝鏡寺文書に所収されることになった「一条富小路家地売券案」の中に某事件(欠字)に関連して某僧都(所属寺院部分欠字)より検非違使が没収した当該地が養和元年(1181年)に左看督長個人の所有になったことが知られている。なお、年次とそれまでの伝領経路より、某事件は以仁王の挙兵、某僧都は同事件で追討された園城寺の僧とみられている(渡邉俊「使庁と没官領-〈宝鏡寺文書〉所収売券案の考察-」『中世社会の刑罰と法観念』(吉川弘文館、2011年) ISBN 978-4-642-02899-8 (原論文は2005年))。


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