死刑とはいかなる類の刑であるかとは? わかりやすく解説

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死刑とはいかなる類の刑であるか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 06:11 UTC 版)

「死刑」記事における「死刑とはいかなる類の刑であるか」の解説

ドイツの哲学イマヌエル・カントは「刑罰は悪に対する悪反動であるため、犯した犯罪相当する刑罰によって犯罪相殺しなければならない」として「絶対的応報刑論」を唱えた。これに対して刑罰応報であることを認めつつも、刑罰同時に犯罪防止にとって必要かつ有効でなくてはならない」とする考え方は「相対的応報刑論」という。 日本で、死刑合憲とした1948年昭和23年)の最高裁判例では、「犯罪者対す威嚇効果無力効果隔離効果)による予防説に基づいて合憲」としており、応報刑要素についての合憲性排除されている。なお、予防説では「死刑一種必要悪であるとして、犯罪対す反省もなく、改善不能矯正不可能な犯罪者社会防衛のために死刑にするのもいたしかたない」との死刑存置派からの論拠がある。

※この「死刑とはいかなる類の刑であるか」の解説は、「死刑」の解説の一部です。
「死刑とはいかなる類の刑であるか」を含む「死刑」の記事については、「死刑」の概要を参照ください。

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