果汁含有率表示
果汁含有率の表示は、公正取引委員会の果実飲料等の表示に関する公正競争規約によるものです。 この規約では、果汁含有率10%から100%までのものについては、10%きざみでその含有量を表示することになっています。例えば、果汁含有率が52%のものも、56%のものも、表示は「果汁50%」となります。 果汁10%未満のものは、これを一律に「果汁0%」とすると、かえってお客様に誤った情報提供をすることになります。そこで、果汁含有率が5%以上10%未満のものについては「10%未満」と表示することとし、5%未満の場合には、「果汁3%」、「果汁1%」などと具体的な数字を表示してもよいし、「無果汁」と表示しても良いことになっています。ただし炭酸飲料にはこれらのルールは適用されません。 |
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