日本における情報窃盗の法的問題とは? わかりやすく解説

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日本における情報窃盗の法的問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 14:58 UTC 版)

情報窃盗」の記事における「日本における情報窃盗の法的問題」の解説

日本において電子的に記録され情報自体を盗む行為処罰する刑法上の犯罪存在しない日本の刑法窃盗罪235条)は原則として財物客体としており、情報財物含まれないためである(詳しく財物及び有体物参照のこと)。 したがって情報そのものではなく情報化体した文章、テープフロッピー等といった媒体物を盗んだ場合窃盗罪成立認めている。 現在は企業営業機密属す電子データ持ち出しに関して2005年不正競争防止法改正され罰則規定追加された。この不正競争防止法では、不正の競争目的で、営業秘密不正に取得し使用し、または開示する事が要件となっている。ただし、そもそも対象となるデータが「営業秘密」と認められるためには、当該データ対し適切なアクセス権限の設定保護が行われていることが必要となっている。 実際裁判では、この「営業秘密」の範囲認定要件について争われることが多い。一例として2014年ベネッセ個人情報流出事件では、弁護側は「(被告持ちだしたとされる個人情報営業秘密には当たらない」として無罪主張した(ただ一審ではその主張却下されている)。

※この「日本における情報窃盗の法的問題」の解説は、「情報窃盗」の解説の一部です。
「日本における情報窃盗の法的問題」を含む「情報窃盗」の記事については、「情報窃盗」の概要を参照ください。

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