施設管理権に於ける治安を保持する為諸権限についてとは? わかりやすく解説

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施設管理権に於ける治安を保持する為諸権限について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/10 03:32 UTC 版)

施設管理権」の記事における「施設管理権に於ける治安を保持する為諸権限について」の解説

当該施設治安保持する為に社会一般的に認められる権利は、憲法に規定される基本的人権抵触しない程度で、刑法等の現行法抵触しない範囲での人や物の行為言動制限するのである。 又これらを制限する場合対象とする者がいる場合にあっては具体的にその制限する内容勧告する不特定多数制限する場合その内容文書等方法広報掲出する事により権限行使できるのである具体的に言うと、 施設管理権原者が入場立ち入り拒否したに対して施設外へ退去命じること(対象者命令従わない場合不退去罪成立し警察介入求める事が出来る) 例:過去施設内で不正または違法行為をした者の出入り制限 施設管理権原者が施設管理著しい危険或いは迷惑と認めた行為制限すること 例:公園等での球技禁止展望台の無いオフィスビル内等での、エレベーター撮影禁止 (アナウンス録音禁止の場所もある) 施設管理権原者が施設治安維持上必要と認めた範囲での物品持ち込み制限 例:引火性危険物集積貯蔵する施設への火気物品持ち込み制限 施設円滑な運営妨げとなる諸行為の制限 例:示威行進等の制限

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