教科書無償措置法とは? わかりやすく解説

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教科書無償措置法

読み方:きょうかしょむしょうかそちほう
別名:義務教育教科書無償措置法義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

義務教育課程における教科書教科用図書)を、国が学校に対して無償供与することなどを規定した法律1963年(昭和38年)に制定された。

教科書無償措置法では、国が教科書発行者から教科書購入して義務教育諸学校全ての児童・生徒無償給与することや、都道府県教育委員会は「教科用図書採択地区」(採択地区)を定め採択地区ごとに1種類教科書選定採択する必要のあることなどが規定されている。

2011年10月現在、沖縄県八重山教科書採択地区中心とする、中学校公民教科書採択をめぐる問題に関して、教科書無償措置法のあり方焦点一つとなっている。

沖縄県八重山教科書採択地区では、次年度採用する公民教科書として、育鵬社いわゆるつくる会系の教科書」を選定した。これに対して地元住民からは強い反対起きた同地区竹富町教育委員会は、選定結果覆して東京書籍版の公民教科書採択した

教科書無償措置法では、教科用図書採択地区ごとに1教科1冊のみ採択することが規定されているため、教科書原則的にどちらか一方しか選択できない中川正春文部科学相は、八重山地区に対して同一地区内で2種類教科書使用することを認めつつ、2冊のうち1冊は自費購入とする(無償供与しない)という判断表明している。

関連サイト
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 - e-Gov
教科書無償給与制度 - 文部科学省

きょうかしょむしょう‐そちほう〔ケウクワシヨムシヤウソチハフ〕【教科書無償措置法】


義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

(教科書無償措置法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/19 13:17 UTC 版)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ)は、日本の法律。1963年12月21日に公布された。




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