教科書採択とは? わかりやすく解説

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教科書採択

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 08:40 UTC 版)

教科書採択(きょうかしょさいたく)は、小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校において、学校授業で使用する教科用図書教科書)を選定することである。


  1. ^ 根拠法令は地方教育行政法第23条6号とされる(文部科学省「教科書制度の概要」6.教科書採択の方法)(教科書の発行に関する臨時措置法第7条第1項参照)。もっとも、学説の中には、これらの条文は事務手続きについて定めたものにすぎないとし、「教育委員会の採択権」を主張する法的根拠はないとする意見もみられる[2]
  1. ^ 小学校での規定につき学校教育法第34条。他校種については第49条・第62条・第70条・第82条でこの規定を準用している。
  2. ^ 俵義文『戦後教科書運動史』2020
  3. ^ 文部科学省「教科書制度の概要」6.教科書採択の方法
  4. ^ 教科書無償措置法第12条1項
  5. ^ 例えば滋賀県では、草津市守山市など6市でひとつの採択区(滋賀県第2採択区)を構成している。また三重県では、津市など2市2郡でひとつの採択区(三重県中勢採択区)を構成している。(2005年時点)
  6. ^ 例えば大阪市では、市内を8採択地区に分けて採択をおこなっている(2010年時点)。また横浜市では2009年度まで18行政区各区ごとに採択をおこなっていた(2010年度以降は全市1採択区域へと変更)。
  7. ^ 教育基本法14条2項、16条1項、地方自治法1条、245条の2
  8. ^ 地方自治法第245条の4第1項、地方教育行政法48条
  9. ^ 地方自治法第245条の5第1項第4項、地方教育行政法49条
  10. ^ 地方教育行政法50条
  11. ^ 文部科学省「沖縄県八重山採択地区における教科書採択の経緯について」
  12. ^ 教科書無償措置法第13条4項
  13. ^ 参議院 議案情報
  14. ^ 日本経済新聞「改正教科書無償措置法が成立 地区内で同一採択義務付け」(2014/4/9 10:39)


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