だきあわせ‐はんばい〔だきあはせ‐〕【抱(き)合(わ)せ販売】
抱き合わせ販売
【英】tie-in sale
抱き合わせ販売とは、ある商品やサービスと同社の他の商品やサービスを必ずセットにして販売する手法のことである。
抱き合わせ販売では、多くの場合、魅力があって競争力の強い商品に、あまり競争力の強くない商品が付随された形で提供されている。
抱き合わせ販売は、独占禁止法第19条において規定されている不公正な取引形態に当てはまり、排除の対象となっている。国内の事例としては、1998年1月に、マイクロソフト日本法人によるWindows 95とInternet Explorer 4.0のプリインストール販売、およびExcel 97とWord 97のプリインストール販売が、抱き合わせ販売に該当する可能性があるとして、公正取引委員会がマイクロソフト社に対する立ち入り検査を行っている。同年11月には、同事件が抱き合わせ販売に該当するとして、独禁法違反の排除勧告を受けている。
参照リンク
公取委、マイクロソフトを独占禁止法違反で立ち入り調査 - (Impress PC Watch、'98/1/13)
公取委、マイクロソフトに独禁法違反で排除勧告 - (Impress PC Watch、'98/11/20)
抱き合わせ商法
(抱き合わせ販売 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 03:21 UTC 版)
抱き合わせ商法(だきあわせしょうほう、英: tying)とは、本来の商品・サービス(主たる商品)とは別の商品・サービス(従たる商品)をセットで販売する方法・手法の総称を指す。抱き合わせ販売とも呼ばれる。
- ^ “第26回 独占禁止法「抱き合わせ販売」が違法な理由”. 日経クロステック. 判例で理解するIT関連法律 (2009年1月22日). 2020年12月17日閲覧。
- ^ 抱き合わせ販売と独禁法 - J-Net21
- ^ 抱き合わせ販売と独占禁止法 ベリーベスト法律事務所、2015年9月14日(2023年3月8日閲覧。)
- ^ “(株)藤田屋に対する件”. 公正取引委員会 (1990年12月20日). 2012年12月9日閲覧。 (公取委1992年2月28日勧告審決 審決集38巻41頁)
- ^ “米司法省らが米マイクロソフトを反トラスト法違反容疑で提訴”. ASCII.jp. (1998年5月19日) 2020年12月17日閲覧。
- ^ “欧州委員会、Microsoftに650億円の罰金とMedia Playerの分離を命令”. PC Watch (Impress). (2004年3月25日) 2011年1月22日閲覧。
- ^ “公取委、マイクロソフトに独禁法違反で排除勧告”. PC Watch (Impress). (1998年11月20日) 2011年1月22日閲覧。
- ^ 大量導入優先販売の是正に向け、4団体が合意 - 月刊グリーンべると・2009年1月30日
- ^ 京楽が販売方法で全日にお詫び、都遊協が報告 - 月刊グリーンべると・2009年5月1日
- ^ “マスク“抱き合わせ”にクギ「独禁法違反の恐れ」”. テレ朝news (テレビ朝日). (2020年2月27日) 2020年12月17日閲覧。
- ^ “マスクの「抱き合わせ販売」やめて! 公取委が業界団体に要請”. 産経ニュース (産経デジタル). (2020年2月27日) 2020年12月17日閲覧。
- 1 抱き合わせ商法とは
- 2 抱き合わせ商法の概要
- 3 概要
- 4 不当な抱き合わせ販売の例
- 5 脚注・出典
抱き合わせ販売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 04:39 UTC 版)
「パチンコ用語の一覧」の記事における「抱き合わせ販売」の解説
人気機種を導入する際に人気のない機種を合わせてセットで売る方法。1990年代のCR機導入までは、かなり頻繁に行われたが、最近は少数導入が増えたためこの販売方法は減少している。
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「抱き合わせ販売」の例文・使い方・用例・文例
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