所得・富等に課される経常税(Current Taxes on Income and Wealth)
所得・富等に課される経常税とは、(1)労働の提供や財産の貸与、資本利得など様々な源泉からの所得に対して、公的機関によって定期的に課される租税及び(2)消費主体としての家計が保有する資産に課される租税、をいう。所得税、法人税、都道府県民税、市町村民税等のほかに家計の負担する自動車関係諸税及び日銀納付金がこれに該当する。
なお、所得・富等に課される経常税と生産・輸入品に課される税の区別はそれが所得から支払われるか、生産コストの一部とみなされるかによって区別される。従って、自動車税のような租税は、生産者が支払う場合には生産コストを構成するものとして生産・輸入品に課される税とみなされるが、家計が支払う場合には生産活動との結びつきがないため所得・富等に課される経常税に分類される。
なお、所得・富等に課される経常税と生産・輸入品に課される税の区別はそれが所得から支払われるか、生産コストの一部とみなされるかによって区別される。従って、自動車税のような租税は、生産者が支払う場合には生産コストを構成するものとして生産・輸入品に課される税とみなされるが、家計が支払う場合には生産活動との結びつきがないため所得・富等に課される経常税に分類される。
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