憲法14条1項の後段列挙事由の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)
「法の下の平等」の記事における「憲法14条1項の後段列挙事由の意義」の解説
憲法第14条第1項後段は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」を後段と定める。その意味については次のような説がある。 立法者非拘束説先述のように、日本の立法者非拘束説は、憲法第14条第1項の立法者拘束性を全く否定するものではなく、前段の一般的平等原則は法適用の平等を意味しており立法者を拘束しないが、後段の人種・信条等による差別の禁止は立法者をも拘束すると解する。立法者非拘束説からは後段の規定について限定列挙であるとして特に重要な意義を認め、後段列挙事由に基づく別異取扱いは絶対的に禁止されるとする。 立法者拘束説A説(初期の判例)憲法第14条後段は前段の「法の下の平等」を再言して具体的に指示したもので前段と後段は同一内容の規定であるとする説(最大判昭和23・5・26刑集2巻5号517頁)。 B説(判例)憲法第14条後段は単なる例示であるとする説(最大判昭和48・4・4刑集27巻3号265頁)。 C説憲法第14条後段は原則として差別が禁止されるものを例示したもので、特に後段列挙事由については合理的とする強い正当化事由が存しない限り禁止されるとする説。この説をさらに進め、後段列挙事由による区別については不合理性が推定され、合憲を主張する側が挙証責任を負うとする学説もある。
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