憲法14条1項の後段列挙事由の意義とは? わかりやすく解説

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憲法14条1項の後段列挙事由の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)

法の下の平等」の記事における「憲法14条1項の後段列挙事由の意義」の解説

憲法第14条第1項後段は「人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。」を後段定める。その意味については次のような説がある。 立法者非拘束先述のように、日本立法者非拘束説は、憲法第14条第1項立法拘束性を全く否定するものではなく前段一般的平等原則は法適用の平等を意味しており立法者を拘束しないが、後段人種信条等による差別の禁止立法者をも拘束する解する立法者非拘束説からは後段規定について限定列挙であるとして特に重要な意義認め後段列挙事由に基づく別異取扱い絶対的に禁止されるとする。 立法拘束説A説(初期判例憲法第14条後段前段の「法の下の平等」を再言して具体的に指示したもので前段後段同一内容規定であるとする説(最大判昭和23・526刑集2巻5号517頁)。 B説(判例憲法第14条後段単なる例示であるとする説(最大判昭和48・4・4刑集273号265頁)。 C説憲法第14条後段原則として差別禁止されるものを例示したもので、特に後段列挙事由については合理的とする強い正当化事由存しない限り禁止されるとする説。この説をさらに進め後段列挙事由による区別については不合理性が推定され合憲主張する側が挙証責任を負うとする学説もある。

※この「憲法14条1項の後段列挙事由の意義」の解説は、「法の下の平等」の解説の一部です。
「憲法14条1項の後段列挙事由の意義」を含む「法の下の平等」の記事については、「法の下の平等」の概要を参照ください。

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