憲法10条と国籍法とは? わかりやすく解説

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憲法10条と国籍法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)

婚外子国籍訴訟」の記事における「憲法10条と国籍法」の解説

国籍法は、憲法10条の規定を受け、日本国籍付与する要件定めた創設的・授権法律であり、国籍法規定なければどのような者が日本国民であるか定まらないのであるそうすると国籍法日本国籍付与するものとして規定している要件該当しない場合は、日本国籍取得との関係では、白紙の状態が存在するにすぎないのである。すなわち、日本国籍付与する旨の規定満たさない場合には、国籍法規定との関係において、立法の不存在ないし立法不作為の状態が存在するにすぎないのである。このことは、国会政策的見地から国民対し一定の権利利益付与することとしている創設的・授権な行政関係の法律場合も同様である。

※この「憲法10条と国籍法」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「憲法10条と国籍法」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。

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