憲法10条と国籍法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
「婚外子国籍訴訟」の記事における「憲法10条と国籍法」の解説
国籍法は、憲法10条の規定を受け、日本国籍を付与する要件を定めた創設的・授権的法律であり、国籍法の規定がなければ、どのような者が日本国民であるか定まらないのである。そうすると、国籍法が日本国籍を付与するものとして規定している要件に該当しない場合は、日本国籍の取得との関係では、白紙の状態が存在するにすぎないのである。すなわち、日本国籍を付与する旨の規定を満たさない場合には、国籍法の規定との関係において、立法の不存在ないし立法不作為の状態が存在するにすぎないのである。このことは、国会が政策的見地から国民に対し、一定の権利・利益を付与することとしている創設的・授権的な行政関係の法律の場合も同様である。
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