意見の聴取・公表とは? わかりやすく解説

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意見の聴取・公表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「意見の聴取・公表」の解説

包括外部監査人は、監査のため必要がある認めるときは、監査委員協議して、関係人の出頭求め若しくは関係人について調査し若しくは関係人の帳簿書類その他の記録提出求め、又は学識経験有する者等から意見聴くことができる。なお、監査委員との協議については、監査委員合議とする。(252条の38第1項、第5項) 包括外部監査人は、監査結果基づいて必要がある認めるときは、当該包括外部監査対象団体組織及び運営合理化資するため、監査結果に関する報告添えてその意見提出することができる。(252条の382項監査委員は、包括外部監査人の監査結果関し必要がある認めるときは、当該包括外部監査対象団体議会及び長並びに関係のある教育委員会選挙管理委員会人事委員会若しくは公平委員会公安委員会労働委員会農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見提出することができる。なお、提出され意見決定については、監査委員合議とする。(252条の38第4項、第5項) 監査委員は、252条の37第5項の規定により監査結果に関する報告提出があつたときは、これを公表しなければならない。同条第同項の規定による監査結果に関する報告提出があつた場合において、当該監査結果に関する報告提出受けた包括外部監査対象団体議会、長、教育委員会選挙管理委員会人事委員会若しくは公平委員会公安委員会労働委員会農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査結果に基づき、又は当該監査結果参考として措置講じたときは、その旨監査委員通知するものとする。この場合においては監査委員は、当該通知係る事項公表しなければならない。(252条の38第3項、第6項)

※この「意見の聴取・公表」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「意見の聴取・公表」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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