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びざい-しょぶん 4 【微罪処分】

微罪で特に刑罰科す必要がないものを起訴しないで終結させる処分


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微罪処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/09/27 15:37 UTC 版)

微罪処分(びざいしょぶん)とは、警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる日本の刑事手続をいう。




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