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かりしょぶん 3 【仮処分】

金銭債権以外の権利執行保全するため(係争物に関する仮処分)、あるいは、様々な権利について裁判中に現実に生じている損害から債権者保護するため(仮の地位定める仮処分)、裁判所により暫定的なされる処置


知的財産用語辞典

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仮処分(かりしょぶん)


権利関係に争いがあり、確定を待っていたのではその間に著し損害を受ける場合などに、紛争訴訟解決または強制執行の可能となるまで暫定的行われる処分をいう(民事訴訟法760条)。

仮処分は知的財産権以外の一般的な権利侵害訴訟でも認められる。とくに特許権商標権著作権などの知的財産権では、本訴判決確定までに時間がかかるため、たとえ勝訴しても回復できない損害発生することもある。このような場合に仮処分が有効に働く。

執筆弁理士 古谷栄男)




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