三省堂 大辞林 |
かりしょぶん 3 【仮処分】
金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分)、あるいは、様々な権利について裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するため(仮の地位を定める仮処分)、裁判所により暫定的になされる処置。
知的財産用語辞典 |
仮処分(かりしょぶん)
権利関係に争いがあり、確定を待っていたのではその間に著しい損害を受ける場合などに、紛争の訴訟的解決または強制執行の可能となるまで暫定的に行われる処分をいう(民事訴訟法第760条)。
仮処分は知的財産権以外の一般的な権利侵害の訴訟でも認められる。とくに特許権や商標権、著作権などの知的財産権では、本訴の判決確定までに時間がかかるため、たとえ勝訴しても回復できない損害が発生することもある。このような場合に仮処分が有効に働く。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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