従前の助役制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 13:54 UTC 版)
従前の制度では助役は原則として定員1名とされていた。また、助役の職務は、市町村長の補佐及び職員の事務の監督、市町村長の職務を代理する、といったことのみが規定されていた。また、収入役を置かない市町村では、助役がその職務を兼ねることができた。 なお、旧制度の下でも、札幌市、仙台市、横浜市、京都市、福岡市、上越市(1999年7月から2002年3月31日まで)など一部の市では対外的に副市長の呼称を用いていた。無論、法的・正式には助役であり、条例等では助役と呼ばれ、その権限も助役と同じであった。
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