従前の助役制度とは? わかりやすく解説

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従前の助役制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 13:54 UTC 版)

副市町村長」の記事における「従前の助役制度」の解説

従前の制度では助役原則として定員1名とされていた。また、助役職務は、市町村長補佐及び職員事務監督市町村長職務代理する、といったことのみが規定されていた。また、収入役置かない市町村では、助役がその職務兼ねることができた。 なお、旧制度の下でも、札幌市仙台市横浜市京都市福岡市上越市1999年7月から2002年3月31日まで)など一部の市では対外的副市長呼称用いていた。無論法的正式に助役であり、条例等では助役呼ばれ、その権限助役と同じであった

※この「従前の助役制度」の解説は、「副市町村長」の解説の一部です。
「従前の助役制度」を含む「副市町村長」の記事については、「副市町村長」の概要を参照ください。

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