市街地改造事業
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市街地改造法は公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)といい、1969年に都市再開発法が創設されるまでは、公共施設の整備を行う場合、市街地改造法による市街地改造事業によって、国庫補助を受けて当該事業に必要な土地取得を行い、道路や広場といった公共都市施設と施設建築物とを一体的に整備する都市再開発を行っており、大阪市の大阪駅駅前地区や、東京都内では港区の新橋駅駅前地区、1966年の神戸市三宮市街地改造事業ではこの事業制度を利用して再開発事業がなされた。
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市街地改造事業
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「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の記事における「市街地改造事業」の解説
市街地改造事業は、本法にもとづき密集市街地の立体的再開発事業として発足している。これは、主要幹線街路の改良予定線から2~3宅地分の裏宅地を含めた一帯の土地、建物を超過収用して、耐火高層建築物を建設し、既存の各種権利者にその建物床を在来権利の評価額に応じて配分し、更に剰余床を分譲することにより、幹線街路の整備と、宅地の高度利用を併せ図ろうとしたものである。本事業は道路整備5カ年計画の一環として実施されるものであり、当時から懸案であった密集市街地内の街路整備の溢路を打開し、あわせて既存宅地の高度利用に大きく寄与するものと期待されていた。
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