工場三法
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工場三法(こうじょうさんぽう)とは、工場等制限法、工業再配置促進法、工場立地法の総称である。
- ^ 国土交通省 国土審議会近畿圏整備分科会『「近畿圏における工場等制限制度の今後の在り方について」の考え方』(PDF)2001年12月13日、pp. 3.頁 。2008年11月24日閲覧。
- ^ 慶應義塾大学 木戸一夫研究会 都市分科会『大都市における企業集中の是非に対する政策提言』(PDF)2010年12月、pp. 13.頁 。2011年8月3日閲覧。
工場等制限法
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正式には、「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」(1959年制定)と、「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」(1964年制定)の2つを「工場等制限法」と総称している。また、それぞれの略称でもある。この法律の目的は、都市部に制限区域を設け、その制限区域内に人口・産業の過度の集中を防ぐことであった。具体的には、その区域での一定面積以上の工場(原則1,000m2以上)、大学の新設・増設などを制限していた。共に2002年7月に廃止された。
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