工場立地規制の緩和・規制対象外へとは? わかりやすく解説

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工場立地規制の緩和・規制対象外へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 01:39 UTC 版)

日本の太陽光発電所」の記事における「工場立地規制の緩和・規制対象外へ」の解説

メガソーラー立地適用される工場立地法準則2012年1月31日一部改正された。業種区分第5種「電気供給業」では、生産施設緑地環境施設、その他施設面積割合の上限が、それぞれ敷地面積50%、25%25%までと定められているが、第9種として太陽光発電所施設追加され生産施設面積の上限が50%から75%に緩和された。この規制立地制約になっている指摘されていた。同年3月9日枝野幸男経済産業大臣は、7月までに売電太陽光発電設備未利用地工場敷地以外の施設設置する場合は、工場立地法対象外とし、工場立地法届出緑化義務不要とする方針示したまた、工場敷地内設置する際、発電用途設置主体かかわらず太陽光発電施設環境施設位置付ける土地代の高い都市部工業地帯などでも「屋根貸し」による発電事業採算性向上する

※この「工場立地規制の緩和・規制対象外へ」の解説は、「日本の太陽光発電所」の解説の一部です。
「工場立地規制の緩和・規制対象外へ」を含む「日本の太陽光発電所」の記事については、「日本の太陽光発電所」の概要を参照ください。

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