こ‐ぜに【小銭】
硬貨
(小銭 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/01 17:44 UTC 版)
硬貨(こうか)とは、一般に何らかの金属(合金含む)で作られた貨幣である。コイン(coin)ともよばれる。かつて「コイン」は基本的に金や銀の素材金属の価値と額面の差の無い本位通貨やその補助貨幣として鋳造されることが多かったが、現在は管理通貨制度の下で不換紙幣と並列して素材の価値が額面を大きく下回る硬貨[注釈 1]のみが流通する。
注釈
- ^ 1988年以前は臨時通貨法の下、日本では事実上の現金通貨が日本銀行券と臨時補助貨幣のみであったため、硬貨は「補助貨幣」と称されていたが(『世界大百科事典』26、平凡社、2009年)、1988年に制定された通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律以降は「貨幣」と称する。
- ^ 1931年に満州事変が起こり、国際情勢はキナ臭さを増していた。
- ^ そもそもこの法律は、戦後のインフレーションの進行に伴い、硬貨の素材の金属の価格が額面を上回ることになって鋳潰される事態を防止することをきっかけに制定された。
- ^ 日本の硬貨を持ち出して海外で加工し、それを持ち込む事も罪になると最高裁で判示されている。
出典
- ^ ヴィッキー・レオン著 『古代仕事大全』 株式会社原書房 2009年
- ^ 細矢 治夫、宮崎 興二 編集 『多角形百科』 p.5 丸善 2015年6月30日発行 ISBN 978-4-621-08940-8
- ^ 『日本貨幣収集辞典』原典社 p280-287
- ^ 『日本貨幣収集辞典』原典社 p204-207
- ^ 『日本貨幣収集辞典』原典社 p207
- ^ アルミ貨は全部回収(昭和20年3月13日 朝日新聞)『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p148 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
- ^ “刑法(明治40年法律第45号)(通貨偽造及び行使等)148条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年7月13日). 2020年1月11日閲覧。
「小銭」の例文・使い方・用例・文例
- バス代に十分な小銭を持っているか確かめなさい.紙幣は受け取らないんだ
- 彼はいつも近くにいる人に小銭をせびっている
- すみません.小銭しかもっていません
- 自動販売機で使う小銭を持っているかい
- 彼はいつも小銭をポケットにばらで入れている
- 小銭入れ
- 彼は小銭がないかとポケットの中を必死に探った
- 私は、小銭を手にすると、なんだか元気が出ます
- 公衆電話を見つけたが小銭を持っていなかった。
- そのドジな人は床に小銭を落とした。
- 彼はレジから小銭を盗んだ。
- 千円を小銭に両替してください。
- お札を小銭に変えてもらえますか。
- 私は小銭を全く持っていない。
- 彼はその時持っていた小銭を全て募金しました。
- 100円玉か500円玉しか使えないので私は小銭を探したが見当たらない。
- 毎日、小銭を貯めることになれば、一年すると相当の額になるだろう。
- 彼は就寝前にポケットから小銭を取り出して、テーブルの上にどさっと置く。
- 彼は偶然この小銭を骨董品店で見つけた。
- 小銭を多めに入れてください。
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